資源管理型漁業

ルールとマナーを守って楽しい遊漁
海に親しむ皆様へ
海の楽しみ方

 

私たちにとって、海での釣りや浜遊びなどは、忙しい日常から離れて、ストレスを解消し、明日への活力を養ってくれるものです。
しかし同時に、海は水産物という重要な食料を私たちに提供してくれる漁業者の生活の場でもあります。
海に親しむ皆様と漁業者が、あ互いの立場を理解し合い、海のルールとマナーを守って、いつまでも楽しく海を利用しましよう。

 

一般の人にも許可されているもの

 

釣り(集魚灯は禁止)

 

投網(船の使用を除きます。)

たも網及び叉手網

 

 

素潜り
シュノーケリングを含みます。
ただし、取ってはいけないものがあります。(後述)

 

素手
くまでやスコップは使用可能。
ただし、取ってはいけないものがあります。(後述)

 

やす、は具
(発射装置を有するものを除きます。)

仕事をしている漁業者の邪魔をしないように、気をつけてたのしみましょう!

 

 

一般の人が使ってはいけないもの

 

カニカゴ

 

刺網など
(全ての網漁具)

 

水中銃

 

潜水器具
スキューバなどを使って魚や貝などを取ること

 

一般の人も、漁業者も取ってはいけないもの

 

造礁サンゴ類

 

ウミガメ類とその卵

 

重要な資源を保護しています!
「使ってはいけないものなど」や「取ってはいけないもの」のルールを守らないと、沖縄県漁業調整規則又は漁業法の違反となり、最高で「罰金200万円又は3年の懲役」の罰を受けることがあります!

 

取らないでください!漁業者からのお願いです!

しゃこがい類

  • ヒメジャコ
  • ヒレジャコ
  • ヒレナシジャコ
  • シャゴウ
  • シラナミ

 

いせえび類

  • ギンタカハマ(ヒロセガイ)
  • ヤコウガイ
  • サラサバテイ(タカセガイ)
  • チョウセンサザエ
  • シラヒゲウニ
  • ヒジキ
  • ヒトエグサ(アーサ)

 

漁業者であっても、取ることができないルール

 

禁止期間
しゃこがい類(6月1日から8月31日ほで)
いせえび類(4月1日から6月30日まで)

 

体長制限
いせえび類(体長18cm以下)、ヒメジャコ(殻長8cm以下)、シャゴウ(殻長15cm以下)
ヒレジャコ(穀長20cm以下)、ヒレナシジャコ(殻長30cm以下)
チョウセンサザエ(口径3cm以下)、ヤコウガイ(口径6cm以下)、サラサバテイ(殻の短径6cm以下)
ギンタカハマ(殻の短径6cm以下)、クロチョウガイ(殻高10cm以下)、マベガイ(殻高10cm以下)
エラプウナギ(体長60cm以下)、ウナギ(体長10cm以下)

 

これを守らないと、沖縄県漁業調整規則違反として10万円以下の罰金と6ヶ月以下の懲役をあわせた罪に問われます!!

 

漁業制限

漁業権とは、一定の水面(漁場)において、一定の水産動植物を、一定の方法(漁具・漁法)により採捕・養殖する権利です。また、この権利は漁業協同組合等が取得しています。

漁業権には、次のような種類があります。

 

共同漁業権
●シャコガイ漁業、イセエビ漁業、刺網漁業など
一定地域の漁業者が、一定の水面を共同で利用して漁業を営む権利(沖縄県の場合は、沿岸全域に設定されています。)

 

区画漁業権
●モズク養殖やクルマエビ養殖など
一定の区域内で、水産動植物の養殖業を営む権利

 

定置漁業権
●大型定置網漁業
水深15mより深い場所で定置網漁業を営む権利

 

資源には限りがあることを考え、必要以上に魚介類を獲ることは避けましょう。

 

お問い合わせは

農林水産部水産課漁業管理班
098-866-2300
宮古支庁農林水産整備課漁港水産班
0980-72-2365
八重山支庁農林水産整備課漁港水産班
0980-82-2342

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